4/22から東京都感染拡大防止協力金の募集がスタート致しました。
飲食店、ジム、ホテル、サロンなど、幅広い業種で50万円の支給を受け取ることができます。
対象業種の詳細はこちら
公認会計士等に事前確認書への押印をもらった方が、早くスムーズに手続きが完了します。
【申請に関する費用】
実質無料 ※ 手数料は一定の基準により東京都から措置していただけます。
【金額】
1店舗50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
【期間】
令和2年4月22日~令和2年6月15日
【申請要件】
- 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
- 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設 - 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
【申請方法】
- 必要書類のご準備
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
・誓約書
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書など)
・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
・本人確認書類 ※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類 【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
・休業等の状況がわかる書類 (例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM) ※複数店舗休業の場合、店舗数分 - 必要書類のご送付
必要書類の撮影画像を弊所にファイルを添付してメールでご送付をお願い致します。 - 事前確認の実施
書類を確認し、必要があれば対面・メール・電話・テレビ会議などによってご連絡をさせていただきます。 - 事前確認終了
申請内容が適当である場合、申請書の専門家欄に記名を致します。 - オンライン提出の場合、こちらから提出
【申請書類】
・申請受付要項
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
・誓約書
・支払金口座振替依頼書
【支給の決定】
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。